職場意識改善計画松田勉税理士事務所
当事務所では、職場意識改善計画を掲げ、職場環境の改善に取り組んでおります。
職場意識改善計画
1. 実施体制の整備のための措置
取組事項 | 具体的な取組内容 |
①労働時間等設定改善委員会 の設置等労使の話合いの 機会の整備 |
(1年度目) 労使の話し合いの機会を調整するため、労働時間等設定委員会を設置する。 委員会の構成員は、使用者と従業員代表とし、年2回、定期的に開催し、 委員会の内容は議事録を作成し、従業員に配布する。 ——————————————————– (2年度目) 昨年度の年間労働時間・年次有給休暇の取得率・1年単位の変形労働時間制 の導入を検討し、従業員全員との意見交換会を実施します。 |
②労働時間等に関する個々の 苦情、意見及び要望を 受け付けるための 担当者の選任 |
(1年度目) 労働時間等に関する苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者は労働者代表とし、労働時間等に関する苦情、意見及び要望等があった場合、労働者同士で話し合う機会を提供します。 ——————————————————– (2年度目) 労働時間等に関する苦情、意見及び要望を申出た従業員に対して、不利益な取り扱いをしないこととし、使用者に対して匿名で申告できる制度を検討する。 |
2. 職場意識改善のための措置
取組事項 | 具体的な取組内容 |
①労働者に対する 職場意識 改善計画の周知 |
(1年度目) 従業員に対して職場意識改善計画の周知を図るため、事務所内に掲示して周知を図る。 ——————————————————– (2年度目) 従業員全員との意見交換を行い、書面を作成し交付することでより一層の周知を図る。 |
②職場意識改善のための研修 の実施 |
(1年度目) 初年度については、使用者及び労働者代表を対象に職場意識改善の必要性、ワークライフバランス、安全配慮義務違反等について、社会保険労務士による研修会を行う。 ——————————————————– (2年度目) 次年度については、従業員を対象に労働基準法、安全衛生法及び労災保険法について、社会保険労務士による研修会を行う。 |
3. 労働時間等の設定の改善のための措置
(注)①及び②は必ず記載し、③~⑤のうち1つ以上選択してください。
取組事項 | 具体的な取組内容 |
①年次有給休暇の取得促進 のための措置 |
(1年度目) 年次有給休暇を取得しやすい職場づくりに寄与する。 年次有給休暇の取得促進を図るため、夏季及び冬季に計画的付与制度を実施する。 ——————————————————– (2年度目) 1日単位では取得しづらかった従業員が、年次有給休暇を取得し易いようにするため、時間単位の年次有給休暇制度を導入する。 計画的付与制度については、付与日数の増加を図るように努力する。 |
②所定外労働削減のため の措置 |
(1年度目) 個々の従業員が一定期間の業務内容を理解し、業務量及び進行状況を把握することにより、作業効率の向上を図り所定外労働時間の削減を目指します。 具体的には、朝礼時に各従業員の担当業務の進捗状況を確認、報告を行う。 ——————————————————– (2年度目) 引き続き、作業効率の向上を図り、所定外労働時間の削減を目指します。 ノー残業デーの導入を実施する。 |
③労働者の抱える多様な 事情及び業務の態様 に対応した労働時間 の設定 |
(1年度目) 1年単位の変形労働時間制を導入するため、勤務時間等のデータ収集を行い検討する。 やむをえない場合を場合を除き時間外は希望者のみとする。 ——————————————————– (2年度目) 1年単位の変形労働時間制導入にあたり、家族の看護、家庭の事情を考慮した所定労働時間の設定を図る。 |
④労働時間等設定改善指針の 2の(2)に定められた、 特に配慮を必要とする 労働者に対する休暇の 付与等の措置 |
(1年度目)
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⑤ワークシェアリング、 在宅勤務、テレワーク 等の活用による多様な 就労を可能とする措置 |
(1年度目) 個々の従業員の事情により事業場に出勤するこが困難な場合には在宅で作業をすることができるよう環境整備をし、みなし労働時間制を採用する。 ——————————————————– (2年度目) 引続き在宅勤務を可能にするための業務を分類し、個々に在宅による業務遂行ができる環境を整備する。 |
4. 制度面の改善のための措置
取組事項 | 具体的な取組内容 |
4.制度面の改善のための措置 (注)3に記載した措置も 該当する場合は再掲のこと |
(1年度目)有給休暇管理簿を作成することにより、取得及び残日数を各自で認識するよう促す。また、計画的付与制度を実施することで取得促進をはかる。 1年単位の変形労働制導入を検討する。 1ヵ月60時間以上の時間外労働について割増率を50%とする。 |